裁判業務
家賃や敷金のトラブル、契約のトラブル、境界紛争など様々なトラブルに見舞われることがあります。司法書土は、訴状や調停申立書など、裁判所に提出する書類を作成して、トラブル解決のお手伝いをいたします。
また、法務大臣の認定を受けた認定司法書土は、そんな日常生活のトラブルに関する請求金額が140万円以下の事件で、依頼者の代理人として相手方との交渉や裁判、調停を行うことができます。

- 家賃を払ってもらえない
- 売買代金を払ってもらえない
- 給料を払ってほしい
- 子どもの養育費を払ってくれない
- 隣家との境界トラブルがある

- 裁判所へ提出する書類の作成
- 裁判の代理 ※1
- 和解交渉 ※2
- 筆界特定の代理申請 ※3
※1140万円以下であり、簡易裁判所管轄に限る
※2140万円以下に限る
※3土地の評価額が5600万円以下に限る
上記範囲を超えるものは弁護士へ
案件によりご希望に添えないこともございます。ご了承ください。