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こんなときご相談を!

 こんなことで悩んでいませんか?
 司法書士はあなたの身近な法律問題を解決するお手伝いをします。

  • 家を買います。登記はどうすればいいの。
  • お父さんが亡くなりました。名義変更が必要と聞いたんだけど。
  • お金を借りて土地・建物を担保に入れたい。
  • 住宅ローンが終わったから抵当権を抹消したい。
司法書士は不動産の登記の専門家です。司法書士にご相談下さい。
  • 会社を作りたい。
  • 会社の役員を変更したい。
  • 会社の資本金を増やしたい。
  • NPO法人を設立したい。
司法書士は会社・法人の登記の専門家です。司法書士にご相談下さい。
  • 突然訴えられた。
  • 借金が返せないので自己破産を考えている。
  • 調停の申立をしたい。
司法書士は裁判所へ提出する書類作成の専門家です。司法書士にご相談下さい。
  • 友人にお金を貸したが返してくれない。
  • 消費者金融から過払金を回収したい 。
  • 訪問販売で契約した布団を解約したい。
  • アパート退去時の敷金を返してもらいたい。
  • お客さんにツケを払ってもらいたい。
簡易裁判所における民事訴訟や裁判外での和解交渉(140万円を超えない場合)などは,司法書士があなたの代わりに行うことができます。司法書士にご相談下さい。
  • 家主が賃料の増額を要求して、家賃を受け取ってくれないので供託したい。
「供託」することによって家賃を支払ったのと同じ効果を発生させることができます。司法書士にご相談下さい。
  • おばあさんが認知症になっちゃった。
司法書士は成年後見の業務に積極的に取り組んでいます。詳しくはこちら

弁護士や行政書士とどう違うの?

 弁護士の仕事はイメージしやすいと思いますが、司法書士の場合は明確になりにくいでしょうか。

 歴史から見ていきましょう。

 明治の初め、日本には外国から新しい文化が怒涛のように押し寄せ、次々に新しい制度が誕生しました。
 明治5年にできた「代言人、代書人、証書人制度」もそのひとつです。
 この代書人というのが、今の司法書士の始まりとされ、裁判所提出書類を本人に代わって作成しました。代言人が現在の弁護士、証書人は現在の公証人に当たります。代書人はその後表面に出ることはありませんでしたが、法律実務家として庶民の中で活動を続けてきました。

 大正8年、「司法代書人法」が制定され、司法代書人の職務、監督官庁などが定められました。これにより裁判所構内(戦前は区裁判所で登記実務も扱われていた)で訴訟書類の作成と登記申請代理をしていた司法代書人と、司法代書人の職域以外の書類の作成を行う一般代書人が分けられることになりました。現在の司法書士と行政書士の違いはここから始まるとされます。

 昭和10年、「司法代書人」から「司法書士」に名称が変わりました。
 司法書士は、訴訟書類の作成は行っても、弁護士のように代理人として法廷に出ることはできませんでしたが、平成15年から簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されるようになり、簡易裁判所における140万円以下の訴訟、調停については弁護士と同じように司法書士もあなたの代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました。

司法書士と弁護士の使い分けのポイントは4つ。

(1)事件の難易度
(2)事件の特性→司法書士が実績のある分野では司法書士に依頼。
(3)訴額→簡裁レベルであれば司法書士に相談。
(4)費用→高額な費用はかけたくない,自分の問題は自分で処理したいという人は司法書士に相談。

「困った、どうしよう。」と一人で悩まずに、ぜひ私たちにご相談を。

司法書士は、あなたのよき相談相手です。
あなたの秘密を厳守します。
あなたの権利を守ります。

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