ADR(裁判外紛争解決手続) 秋田県司法書士会
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ADR(裁判外紛争解決手続)とは

秋田県司法書士会調停センター

(紛争解決手続の業務及びその実施方法)

秋田県司法書士会調停センター



1 紛争の分野・種類・範囲(規則第9条第1項第1号)

  • 紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条1項第7号に規定する紛争)(実施規程4条)

2 手続実施者の選任方法(規則第9条第1項第2号)

  • センター長が手続実施者名簿登載者のうちから排除事由に該当しない者を選任します。(実施規程17条・18条)

3 手続実施者の職業・身分(規則第9条第1項第3号)

  • 司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)(運営規程10条2号)

4 通知・連絡の方法(規則第9条第1項第4号)

  • 書類の送付は、手続実施規程で定めている場合は配達証明付郵便で行い、それ以外は普通郵便の方法により行います。
  • 書類の送付以外の方法による通知については、電話、ファクシミリ、電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。(実施規程9条)

5 手続の進め方(規則第9条第1項第5号)

紛争→調停申立→申立受付(利用申込)→受理(不受理→申立人へ不受理通知→終了)→申立人への受理通知→被申立人への回答書の送付(被申立人の不応諾→終了)→被申立人応諾→手続実施者の選任→調停期日の決定→当事者への期日通知→調停期日(3回程度)

次の(1)から(3)のいずれかで終了
(1) 調停成立(合意書作成)
(2) 調停不成立(申立人の取下又は被申立人の離脱)
(3) 手続実施者の判断による調停の打ち切り

6 手続を依頼する方法(規則第9条第1項第6号)

【申立人】調停申立書に必要事項を記載して、調停センターに提出します。(実施規程12条)
【被申立人】回答書に必要事項を記載して、調停センターに提出します。(実施規程15条)

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法(規則第9条第1項第7号)

  • 調停センターに調停申立書が提出された場合、速やかに必要事項を記載した案内文書及び回答書を作成して被申立人に送付します。(実施規程14条)
  • 書類が被申立人に到着したことを確認した後、被申立人に対して、速やかに電話その他適宜の方法で調停手続の概要等を説明します。(実施規程14条)

*回答がない場合は、調停センターから電話その他適宜の方法により調停手続の利用を承諾するかどうかの意思を確認します。(実施規程16条)

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法(規則第9条第1項第8号)

  • 当事者又は関係者から資料が提出されたときは、その写しを作成した上で、当該資料を当事者又は関係者に返還します。(実施規程34条)
  • 調停手続に関する書面は調停センター内の施錠のできる管理庫に保管します。(文書規程6条)
  • 当事者又は関係者から提出された書類は、調停手続終了後10年間保存します。(文書6条)

9 当事者等の秘密の取扱方法(規則第9条第1項第9号)

  • 調停手続は非公開です。(実施規程6条)

*当事者双方の同意を得て、調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表することがあります。

  • 調停手続に関与する者には守秘義務が課されます。(実施規程5条)
  • 調停手続に関する書面は、施錠された管理庫に保管します。(文書規程6条)

10 手続を終了させるための方法(規則第9条第1項第10号)

  • 申立人は、取下書を提出することにより、いつでも調停手続の取下げをすることができます。(実施規程29条)
  • 被申立人は、離脱書を提出することにより、いつでも調停手続から離脱することができます。(実施規程30条)

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法(規則第9条第1項第11号)

(1) 実施予納額:金5,000円

2021年3月まで実施予納額はありません。
ただし、調停手続終了後、実費(郵送料等金5000円程度)を請求します。

申立事務手数料:金10,000円(消費税を除く。)

2021年3月まで申立事務手数料はかかりません。

(2) 手続実施手数料:一期日当たり金10,000円(消費税を除く。)

2021年3月まで手続実施手数料はかかりません。

(3) 合意成立手数料:1事件につき20,000円(消費税を除く。)

2021年3月まで合意成立手数料はかかりません。

12 苦情の取扱方法(規則第9条第1項第12号)

  • 調停センターが行う業務に関し苦情のある者は、苦情の概要を記載した書面(FAX及び電子メールを含む)を秋田県司法書士会に提出することにより、苦情を申し出ることができます。

*書面による申出が原則ですが、口頭で申し出ることができる場合があります。

  • 申出があった苦情については、秋田県司法書士会の苦情対応員が対応します。
  • 苦情の処理結果については、原則として苦情申出人に書面または口頭で通知します。

 

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