秋田県司法書士会調停センター(りりぃふ)は、身近な紛争(トラブル)を裁判手続きによらず当事者の話し合いによって解決することを目的として設立され、法務省の認証を取得した機関(認証番号:第128号・認証年月日:平成25年10月1日)です。
当センターが行う調停手続きは、トラブルを抱えた当事者が十分に話し合うことによって双方が納得し、満足できるような解決方法を見つけるための手続きですトレーニングを受けた手続実施者(司法書士)が中立・公正・公平な立場で、話し合いが円滑に進むようお手伝いします。
<よくあるご質問>
●裁判とはどう違うの?
トラブルを解決するのは裁判官でも手続実施者でもなく、当事者自身です。裁判のような強制力はありませんが、当事者が十分に話し合い、双方が納得のいく解決を目指します。
●話し合い(調停)は、いつ・どこでするの?
原則として秋田県司法書士会館で行いますが、当事者の希望をお聞きし、他の場所で行うこともできます。また、話し合いの日時は、平日に行います。
●時間はどれくらいかかるの?
話し合いは、1回につき2時間程度を予定しています。3回以内(期間でいうと4ヶ月程度)の話し合いにより解決することを想定しています。
●どんなトラブルに利用できるの?
お金の貸し借り・賃貸・近隣トラブル・労働問題・事故
・貸したお金を返して欲しい。
・品物を売ったが、売買代金を払ってくれない。
・近所の家からひどい騒音がするので、やめてもらいたい。
・うちの子が、近所の人に怪我を負わされた。
・家賃を支払ってくれない。
・敷金を返してくれない。
・使用者が、残業代、賃金の支払いをしてくれない。
※当センターが取り扱うことのできる事案は140万円以下の民事紛争に限られます。
●費用はどれくらいかかるの?
2021年3月末まで、実費(郵送料等) 5,000円程度のみを申立人に負担して頂きますが、それ以外は一切かかりません。
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