【借金・滞納,その請求に困ったら司法書士へ】
消滅時効が成立し回収不能として貸倒処理した債権を,借り主が時効制度を知らないことに乗じて個別訪問や裁判手続等で返済義務があるかのように主張し,支払を請求する貸金業者やサービサーが多数存在しており注意が必要です。この場合,遅延損害金等が元金の何倍もの金額になっています。 借金や給与の未払い,新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の事情により生活が困窮し家賃を滞納している方は,生活再建のために様々な法律上の支援を受けられる可能性があります。
司法書士は、訴額が140万円以下の簡裁での訴訟で代理人になることもできますし、140万円を超える事件であっても、本人訴訟の手助けをすることが可能です。 3月は金銭請求を受けて困っている方への司法書士による相談強化月間です。 相談予約は、018−824−0055までお電話ください。(3月より前でも、相談できます。) 一人で悩まず、まずは、お電話ください。
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